白樹会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は公立大学法人山梨県立大学看護学部同窓会白樹会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所を公立大学法人山梨県立大学池田キャンパス(甲府市池田一丁目6−1)内におく。
(目的)
第3条 本会は会員相互の親睦と資質の向上をはかり、公立大学法人山梨県立大学看護学部(以下「母校」という。)の発展に寄与することを目的とする。
(組織)
第4条 本会は次の者をもって組織する。
- 会員 山梨県立高等看護学院及び山梨県立看護短期大学・山梨県立看護大学・山梨県立看護大学短期大学部・山梨県立大学看護学部・山梨県立大学大学院看護学研究科の卒業生
- 準会員 公立大学法人山梨県立大学看護学部・大学院看護学研究科の在学生
- 客員 母校の職員及び本会に関係を有する者
(事業)
第5条 本会は第3条の目的を達成するための事業を行う。
- 同窓会だより
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 役員、事務局員及び委員会
(役員)
第6条 本会に次の役員をおく。
- 名誉会長 1名
- 名誉会員 若干名
- 顧問 若干名
- 会長 1名
- 副会長 2名(第1副会長1名、第2副会長1名)
- 幹事 卒業各期の各学科から若干名
- 監事 2名
(役員の選出)
第7条 本会の役員の選出は次のとおりとする。
- 名誉会長は公立大学法人山梨県立大学学長の職にある者をもって充てる。
- 名誉会員は会長が委嘱する。
- 会長、副会長、幹事及び監事は会員の中から選出する。
- 顧問は母校職員の中から会長が委嘱する。
(役員の職務)
第8条 本会の職務は次のとおりとする。
- 名誉会長、名誉会員及び顧問は、会長の諮問に応じて本会の運営等について必要な事項を審議する。
- 会長は、本会を代表し会務を総理する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は第1・第2の順序に従いその職務を代行する。
- 幹事は、幹事会を組織し本会の会務の審議と運営にあたる。
- 監事は、本会の事業執行及び会計について監査する。
(役員の任期)
第9条 役員のうち、会長、副会長、監事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
3.役員は、任期満了後でも後任者が決定するまでその職務を行うものとする。
(事務局員)
第10条 本会は次の事務局員をおく。
- 事務局長 1名
- 書記 若干名
- 会計 若干名
2.事務局員は、母校職員及び会員の中から会長が委嘱する。
(事務局員の職務)
第11条 本会事務局員の職務及び任期は次のとおりとする。
- 事務局長は、会長の命を受け本会の事務を総理する。
- 書記及び会計は、本会の庶務、会計事務を処理する。
- 任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
(委員会)
第12条 本会の事業の円滑な運営のため次の委員会をおく。
1.推薦委員会
2.学生支援委員会
3.広報委員会
4.総会準備委員会
5.編集委員会
2.委員会の任務及び委員の選任方法は別に会長が定める。
第3章 会議
(会議)
第13条 本会の会議は、総会、正副会長会、幹事会及び役員会とし、会長が招集する。
2.総会は毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。
3.幹事会は、会長、副会長及び幹事をもって構成し、必要に応じ臨時開催する。
4.正副会長会は、正副会長と事務局員をもって構成し、必要に応じ随時開催する。
5.役員会は、役員全員をもって構成し、本会の運営上の重大な事項について審議する必要があるとき開催する。
6.総会の議長は、出席者の中から選出する。総会を除く会議の議長は、会長がこれにあたる。
(会議への付議事項)
第14条 本会の会議への付議事項は次のとおりとする。
- 総会付議事項
一 会則の制定及び改正に関すること。
二 役員の承認に関すること。
三 事業計画及び収支予算に関すること。
四 事業報告及び収支決算に関すること。
五 その他本会の運営の関する重要な事項に関すること。 - 幹事会付議事項
一 本会の運営の関する重要な事項に関すること。 - 正副会長会付議事項
一 定期的な協議事項で、会長が必要と認めた事項に関すること。 - 役員会付議事項
一 会の運営上極めて重要な協議事項で、会長が必要と認めた事項に関すること。
(会議の議決要件)
第15条 本会の会議は出席者の過半数で決する。ただし、可否同数の時は会長がこれを決する。
第4章 会計
(経費)
第16条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
2.会費は終身会費とし、一人20,000円とする。
3.準会員は、母校入学と同時に本会に入会するものとする。
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は毎年10月1日に始まり翌年9月30日をもって終る。
第5章 補足
(補足)
第18条 この会則に定めるもののほか会の運営に関し必要な事項は、別に会長が定める。
付則
- この会則は平成9年7月21日から施行する。
- この会則は平成10年7月11日から施行する。
- この会則は平成11年7月10日から施行する。
- この会則は平成13年5月26日から施行する。
- この会則は平成20年5月17日から施行する。
- この会則は平成22年5月8日から施行する。
- この会則は平成30年5月26日から施行する。
- この会則は2019年10月12日から施行する。
内規
1.第7条の役員の選出について
副会長2名のうち1名は、改選時期を1年ずらして選任するものとし新たに選任された副会長を第2副会長とする。従って、任期中の副会長が第1副会長となる。